健康保険証は令和6年12月2日以降で社会保険(健康保険)の資格取得をしても今までの健康保険証は発行されません。現在、発行されている健康保険証は令和7年12月1日まで使用できます。それまでにマイナ保険証に移行することをお勧めいたします。
資格取得手続が完了すれば『資格情報のお知らせ』が送付されてきます。また、まだマイナ保険証に移行されていない方は『資格確認書』を発行することになります。
移行期間とは言えかなり複雑な状態になります。ご注意ください。
健康保険証は令和6年12月2日以降で社会保険(健康保険)の資格取得をしても今までの健康保険証は発行されません。現在、発行されている健康保険証は令和7年12月1日まで使用できます。それまでにマイナ保険証に移行することをお勧めいたします。
資格取得手続が完了すれば『資格情報のお知らせ』が送付されてきます。また、まだマイナ保険証に移行されていない方は『資格確認書』を発行することになります。
移行期間とは言えかなり複雑な状態になります。ご注意ください。
次の地域の最低賃金及び発行日は次の通りです。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
東 京 | 1163 | (1113) | 令和6年10月1日 |
滋 賀 | 1017 | (967) | 令和6年10月1日 |
京 都 | 1058 | (1008) | 令和6年10月1日 |
大 阪 | 1114 | (1064) | 令和6年10月1日 |
兵 庫 | 1052 | (1001) | 令和6年10月1日 |
奈 良 | 986 | (936) | 令和6年10月1日 |
和歌山 | 980 | (929) | 令和6年10月1日 |
※括弧書きは、令和5年度地域別最低賃金
令和元年10月1日に東京は1,013円と初めて最低賃金が1,000円を超えました。令和4年に大阪は1,000円を超しましたが、今や東京は 1,163円、大阪は1,114円です。令和7年には奈良、和歌山も1,000円を超え、京都は1,100円を超えそうです。
次の地域の最低賃金及び発行日は次の通りです。
都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 発効年月日 | |
東 京 | 1072 | (1041) | 令和4年10月1日 |
滋 賀 | 927 | (896) | 令和4年10月6日 |
京 都 | 968 | (937) | 令和4年10月9日 |
大 阪 | 1023 | (992) | 令和4年10月1日 |
兵 庫 | 960 | (928) | 令和4年10月1日 |
奈 良 | 896 | (866) | 令和4年10月1日 |
和歌山 | 889 | (859) | 令和4年10月1日 |
※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金
令和元年10月1日に東京は1,013円と初めて最低賃金が1,000円を超えました。令和4年に大阪は1,000円を超しましたがこのペースで行くと、令和6年には京都も1,000円を超えそうですね。
4月29日、5月2日、5月6日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
【令和2年6月12日発表】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例での上限等の変更
・助成額の上限額の引上げ
一人あたり日額 8,330円 を 15,000円に引上げ
・解雇等をせず雇用の維持に努めた中業企業の助成率の拡大
9/10 を 一律 10/10(100%)に引上げ
・緊急対応期間の延長
令和2年6月30日までを 令和2年9月30日まで延長
【注意】雇用調整助成金手続依頼会社様へ
上記に伴い申請用紙が変更になりました。
既に押印依頼でお送りしている会社様で返送がまだな会社様
は返送は一旦取りやめてください。
休業手当を100%未満にされていた会社様で支給率を現在
より上げたい場合はご相談ください。
2020/5/6
【雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について】
の報道発表がありました。
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
4月29日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
5月4日~6日も雇用調整助成金関連のご質問は受け付けています。
代表上田の携帯まで。
4月30日、5月1日及び2日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
6月1日より、平成29年度 労働保険概算・確定保険料申告が始まります。申告納付は6月1日(金)から7月10日(火)までです。
7月10日(火)が申告期限ですが、納付期限も同日ですのでご注意ください。
なお、当社顧問先企業様は電子申請にて申告を行いますので申告書をFax、メール添付等でお送りください。
お客様サポートのページよりフォーム入力ができるようになりました。マイナンバーなど入力した個人データはメールで転送されませんので安心してお使い頂けます。