次の地域の最低賃金及び発行日は次の通りです。
都道府県名 |
最低賃金時間額【円】 |
発効年月日 |
東 京 |
1072 |
(1041) |
令和4年10月1日 |
滋 賀 |
927 |
(896) |
令和4年10月6日 |
京 都 |
968 |
(937) |
令和4年10月9日 |
大 阪 |
1023 |
(992) |
令和4年10月1日 |
兵 庫 |
960 |
(928) |
令和4年10月1日 |
奈 良 |
896 |
(866) |
令和4年10月1日 |
和歌山 |
889 |
(859) |
令和4年10月1日 |
※括弧書きは、令和3年度地域別最低賃金
令和元年10月1日に東京は1,013円と初めて最低賃金が1,000円を超えました。令和4年に大阪は1,000円を超しましたがこのペースで行くと、令和6年には京都も1,000円を超えそうですね。
4月29日、5月2日、5月6日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
【令和2年6月12日発表】
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例での上限等の変更
・助成額の上限額の引上げ
一人あたり日額 8,330円 を 15,000円に引上げ
・解雇等をせず雇用の維持に努めた中業企業の助成率の拡大
9/10 を 一律 10/10(100%)に引上げ
・緊急対応期間の延長
令和2年6月30日までを 令和2年9月30日まで延長
【注意】雇用調整助成金手続依頼会社様へ
上記に伴い申請用紙が変更になりました。
既に押印依頼でお送りしている会社様で返送がまだな会社様
は返送は一旦取りやめてください。
休業手当を100%未満にされていた会社様で支給率を現在
より上げたい場合はご相談ください。
2020/5/6
【雇用調整助成金の申請手続の更なる簡素化について】
の報道発表がありました。
<助成額の算定方法の簡略化>
雇用調整助成金の助成額の算定方法が難しいとのご意見を踏まえ、以下の簡略化を図ることとします。
1.小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際の休業手当額」を用いて、助成額を算定できるようにします。
※ 「実際に支払った休業手当額」×「助成率」=「助成額」とします。
2.小規模の事業主以外の事業主についても、助成額を算定する際に用いる「平均賃金額」の算定方法を大幅に簡素化します。
https://www.mhlw.go.jp/stf/press1401_202005061030.html
4月29日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
5月4日~6日も雇用調整助成金関連のご質問は受け付けています。
代表上田の携帯まで。
4月30日、5月1日及び2日は通常通り業務を行っております。
業務時間は9時~18時となっております。
6月1日より、平成29年度 労働保険概算・確定保険料申告が始まります。申告納付は6月1日(金)から7月10日(火)までです。
7月10日(火)が申告期限ですが、納付期限も同日ですのでご注意ください。
なお、当社顧問先企業様は電子申請にて申告を行いますので申告書をFax、メール添付等でお送りください。
お客様サポートのページよりフォーム入力ができるようになりました。マイナンバーなど入力した個人データはメールで転送されませんので安心してお使い頂けます。
お客様サポート
平成30年5月以降の雇用保険手続にはマイナンバーの記載が必要となりました。厚労省・ハローワーク等では、マイナンバーを記載することにより個人情報漏えいリスクのある郵送による手続きは控えるようにと注意喚起しています。
マイナンバーの記載が必要な届出等
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付申請
個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用継続交流採用終了届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
- 育児休業給付支給申請(2回目以降)
※マイナンバーが未届の者に係る届出等である場合
ADRでは電子申請に対応していますので、雇用保険手続もスムーズに行います。雇用保険手続に関してはお気軽にご相談ください。