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過熱していた助成金ビジネスは今年は一気に終息するでしょうね。
過熱していた助成金ビジネスは今年は一気に冷却するでしょうね。
所謂、導入奨励金型の助成金が軒並み廃止になったからです。導入奨励金型のとは例えばセルフ・キャリアドック制度を導入することで助成金を受けられるものです。
被保険者の人数にもよりますが1名該当者が出れば47.5万円の助成金が受けられました。
本来は制度を作り以後セルフ・キャリアドックを全ての従業員に拡げて行く主旨ですが、どのような運営になっていたかはそに企業でまちまちだったと思われます。
助成金とは就職難とされている障害者、高齢者、女性などの就業に積極的に尽力するなどの企業が受けられるものであり、制度利用で利益が出るのは本来の主旨とはかけ離れていると思われます。
筆者はキャリアコンサルタントでキャリアコンサルティングの有用性は常に感じています。
導入奨励金の是非についてはおいておくとして、1人あたりの助成としてキャリアコンサルティングやセルフ・キャリアドックの普及の後押しはもう少し続けて貰いたかったですね。残念です。
働く人の訓練(人材開発・能力開発)の経費の一部が助成されます。そのコツは?
企業は人なり。働く人の能力が上がると会社の業績は良くなり、そして働く人に還元できるという好循環を作ることができます。しかし、大企業と違い小さな会社では人材開発にお金を掛けられないのも確かです。今回は人材開発に関する助成金を紹介します。
【人材開発支援助成金】
人材開発支援助成金には「特定訓練コース」と「一般訓練コース」がありますが、そのうち一般的に使えそうなのは「特定訓練コース 若年人材育成訓練」と「一般訓練コース」です。
この二つの助成金の共通点は賃金助成と経費助成があることです。off-JTによる訓練になりますが、賃金を支払うことになるのでその助成と掛かった費用に関する助成です。
この助成金活用のコツは職業能力開発計画をしっかりと作成して、キャリアに応じて行う訓練を予定しておくことです。特に事業場外訓練で教育機関に参加してもらう場合、開講期間などを把握していないと計画を作成することができません。
特定訓練コース(若年人材育成訓練) | 一般訓練コース | |
対象者 | 雇用契約締結後5年以内で35歳未満の被保険者 | 雇用保険の被保険者 |
基本要件 | off-JTにより実施される訓練であること
実訓練時間が10時間以上であること |
実訓練時間が20時間以上であること
セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)を規定すること |
賃金助成 | 1時間当たり760円 | 1時間当たり380円 |
経費助成 | 45%(60%)【限度額150,000円】 | 30%(45%)【限度額70,000円】 |
経費助成()内は生産性要件を満たす場合です。
また、若年雇用促進法に基づく認定事業主若しくはセルフ・キャリアドック制度導入企業の場合、特定訓練コースでは60%(75%)になります。
経費助成の限度額は1人1年間で100時間未満の場合です。
先のも書きましたが職業能力開発計画の作成が大切ですが、その中でも職業能力体系図が必須です。off-JTだけでなく、OJTを行っていくにも人が育って貰うためには是非とも作成しておきましょう。
キャリアコンサルタントと助成金
平成29年度にはあった「人材開発支援助成金・キャリア形成支援制度導入コース・セルフ・キャリアドック制度」は平成30年度には廃止されてしまいました。
この助成金を使うには、キャリアコンサルティングは(国家資格)キャリアコンサルタントが行うことが条件となっていました。
しかし、「人材開発支援助成金・一般訓練コース」の中にセルフ・キャリアドックを規定することを条件にしていますが、このキャリアコンサルティングは(国家資格)キャリアコンサルタントが行わなくても良いことになっています。
「人材開発支援助成金・特定訓練コース」ではキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングが条件になっているものの、特定訓練コースは建設業、製造業、情報通信業に限られています。
民間資格から国家資格となったキャリアコンサルタントを今までは助成金制度により後押しをしていた部分もあったのですが、今年度からは無くなってしまいました。
キャリアコンサルティングとキャリアコンサルタント。これらの定着のためにももう少し後押しが欲しかったように思うのですが残念です。
平成30年度になって雇用・労働分野の助成金が大きく変わりました。
平成30年度になって雇用・労働分野の助成金が大きく変わりました。
例えば「人材開発支援助成金」では「キャリア形成支援制度導入コース」のうち「教育訓練休暇等制度」は「教育訓練休暇付与コース」として残りましたが、「セルフ・キャリアドック制度」は無くなりました。
また、「職業能力検定制度導入コース」は全て無くなってしまいました。
「教育訓練休暇等制度」「セルフ・キャリアドック制度」「職業能力検定制度導入コース」とも、制度を導入して規定の適用者が出れば47.5万円(生産性要件を満たす場合は60万円)の助成金が給付されるものでした。
「教育訓練休暇等制度」は延べ5日以上(被保険者数により変化)の教育訓練休暇取得者が出れば申請できましたが、「教育訓練休暇付与コース」になると
1 3年間の取得日数が5日以上の雇用保険被保険者が1人以上
2 計画の初日から1年ごとの期間内に雇用保険被保険者1人以上
の取得者がでないといけません。1から分かるように申請は3年以後になります。助成金額も30万円(生産性要件を満たす場合は36万円)と減額になっています。
「企業は人なり」の言葉のように、従業員の能力開発は必要不可欠です。そのための努力をする会社には3年後に僅かですが報奨金を受給できると考えれば良いでしょう。