人手不足のため、海外から労働者を雇用することも多くなってきました。そのうち、季節的業務はどうなるのでしょうか?
社会保険(健康保険・厚生年金)の被保険者とされない人は、次のとおりですが、一定期間を超え雇用される場合は、「常用的に使用される」ものとみなされ、被保険者となります。
被保険者とされない人 | 被保険者となる場合 |
日々雇い入れられる人 | 1カ月を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となる。 |
2カ月以内の期間を定めて使用される人 | 当初の雇用期間が2カ月以内であっても、当該期間を超えて雇用されることが見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。 |
所在地が一定しない事業所に使用される人 | いかなる場合も被保険者とならない。 |
季節的業務(4カ月以内)に使用される人 | 継続して4カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
臨時的事業の事業所(6カ月以内)に使用される人 | 継続して6カ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。 |
このように『4カ月以内の季節的業務』の場合は被保険者となりません。では、業務の都合上たまたま4カ月を超えた場合はどうなるのでしょうか?
この場合は被保険者とはなりません。
雇用保険の季節的に雇用される者はいずれかに該当する場合は被保険者とされません。(日雇労働被保険者を除く)
被保険者とされない人 |
4箇月以内の期間を定めて雇用される者 |
1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者 |
では、業務の都合上たまたま4カ月を超えた場合はどうなるのでしょうか?
4か月以内の期間を定めて季節的に雇用される者が、その定められた期間を超えて引き続き同一の事業主に雇用されるに至ったときは、その定められた期間を超えた日から被保険者資格を取得する。例えば、季節的業務に3か月契約で雇用された者が引き続き雇用されるに至った場合は、4か月目の初日から被保険者資格を取得する。
となっていて、当初の期間を超えて雇用されることになれば超えた日から被保険者になります。
このように社会保険と雇用保険では扱いが違うことに注意してください。