平成30年5月以降の雇用保険手続にはマイナンバーの記載が必要となりました。厚労省・ハローワーク等では、マイナンバーを記載することにより個人情報漏えいリスクのある郵送による手続きは控えるようにと注意喚起しています。
マイナンバーの記載が必要な届出等
- 雇用保険被保険者資格取得届
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(初回)
- 育児休業給付支給申請(初回)
- 介護休業給付申請
個人番号登録・変更届の添付が必要な届出等
- 雇用保険被保険者転勤届
- 雇用継続交流採用終了届
- 高年齢雇用継続給付支給申請(2回目以降)
- 育児休業給付支給申請(2回目以降)
※マイナンバーが未届の者に係る届出等である場合
ADRでは電子申請に対応していますので、雇用保険手続もスムーズに行います。雇用保険手続に関してはお気軽にご相談ください。