健康診断の対象者と項目

健康診断の対象者

健康診断の対象者は常時使用する労働者となっています。

では常時使用する労働者とはどのような労働者でしょうか?

一般健康診断を実施すべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の(1)と(2)のいずれの要件をも満たす場合としています。(平成19年10月1日基発第1001016号)

  1. 期間の定めのない契約により使用される者であること。なお、期間の定めのある契約により使用される者の場合は、1年以上使用されることが予定されている者、及び更新により1年以上使用されている者。(なお、特定業務従事者健診<安衛則第45条の健康診断>の対象となる者の雇入時健康診断については、6カ月以上使用されることが予定され、又は更新により6カ月以上使用されている者)
  2. その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分3以上であること。

通常の労働者=正社員の週所定労働時間が40時間の場合、週30時間以上のパート/アルバイトは対象となります。1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましいとされています。

特定業務従事者健診とは深夜業などの特定業務に従事する労働者に対しては、当該業務への配置換えの際および6ヶ月以内ごとに1回、定期的に、定期健康診断と同じ項目の健康診断です。(但し、胸部エックス線検査については1年以内ごとに1回、定期に行えば足りる)

なお、深夜業に従事するとは深夜業(22:00~翌5:00)を1週間に1回以上又は1ヶ月に4回以上行っている状態です。(昭和23年10月1日基発第1456号)

健康診断の項目

健康診断の項目は次のようになります。

  1. 既往歴及び業務歴の調査
  2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査
  3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査
  4. 胸部エックス線検査及び喀痰検査
  5. 血圧の測定
  6. 貧血検査(血色素量、赤血球数)
  7. 肝機能検査(GOT、GPT、γ-GTP)
  8. 血中脂質検査(LDL・HDLコレステロール、TG)
  9. 血糖検査
  10. 尿検査(尿中の糖及び蛋白の有無の検査)
  11. 心電図検査

赤字の項目は34 歳以下の者と36 歳~39 歳の者については、医師が必要でないと認めるときは省略できます。

とは言え、うちのスタッフはよほど理由が無い限り34 歳以下であっても、省略のない健康診断を受けるようにしています。

健康診断の種類と費用負担

健康診断の種類

健康診断はどのようなものがあるのでしょうか?

健康診断の種類 内容
一般健康診断 雇入時の健康診断
定期健康診断
特定業務従事者の健康診断
海外派遣労働者の健康診断
特殊健康診断 有害な物質を扱う労働者などが対象
健康診断の種類

一般的に健康診断と言われているのは雇入時の健康診断と定期健康診断の事です。定期健康診断は1年以内毎に1回実施しなければなりません。

費用負担

これらの健康診断の費用及び受診時の賃金はどのように扱えば良いのでしょうか?

種類 費用 賃金 備考
一般の健康診断 有り 望ましい 雇入時、定期健康診断など
特殊健康診断 有り 有り 有害な物質を扱う労働者など
任意の検査 無し 無し がん検査など任意の検査
再検査・精密検査 無し 無し 定期健康診断等後の検査
二次健康診断 無し 無し 定期健康診断等後に脳・心臓の項目に異常有り
健康診断の違いによる会社負担義務

一般の健康診断に関しては労働安全衛生法により義務化されているので、その費用については当然会社が負担すべきとされています。(昭和47年9月18日基発第602号)

賃金に関しては当然に会社に支払い義務があるとはされていませんが、健康の確保は事業の円滑な運営の不可欠な条件であることから、受診に要した時間に対する賃金は支払うことが望ましいとされています。(同通達)

特殊健康診断に関しては業務遂行に関するものですので、費用も賃金も会社に負担義務があります。

健康診断の時に任意のがん検診などを付加する会社も多くありますが、これらの費用負担は当然任意です。全額負担、半額負担などが考えられます。

また、定期健康診断等の結果、異常が認められた時の再検査・精密検査・二次健康診断に関しては会社の負担義務はありません。定期健康診断等の結果、脳・心臓疾患に関連する項目に異常があると診断された場合は二次健康診断として受診できますが、こちらは労災指定病院で受診することで費用の負担なく受診できます。

労働者の受診義務

一般の健康診断、特殊健康診断ともに労働安全衛生法で定められている健康診断ですので、労働者にも受診義務があります。もし受診しない労働者がいる場合は会社は義務であることを粘り強く説明し受診してもらう必要があります。

任意のがん検診などは勿論、労働者は受診義務はないことから会社が強制することは出来ません。

会社の福利厚生で任意のがん検診などを行う場合は多々ありますが、労働者が断った場合は強く強制するものではありません。