長時間労働に関する時間を整理してみました。

長時間労働に関する数字を整理してみました。2019年4月より時間外労働の上限規制が始まりました。時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。

臨時的な特別の事情がある場合は、特別条項付きの36協定を行う必要がります。特別条項付きであっても月100時間未満、2~6ヵ月平均80時間以内にする必要があります。

この100時間、80時間は労働関連の法律ではよく出てきます。これ以外にも長時間労働に関する時間があるので整理してみました。

60時間 規則 月60時間を超える残業に対する割増賃金率を50%に引き上げ。(中小企業は2023年4月1日から)
80時間 規則 時間外労働と休日労働の合計時間が2~6ヵ月平均でそれぞれ80時間以下になるようにしなければならない。月45時間を超えられるのは年6回まで。
脳疾患・心臓疾患の労災認定 発症前2か月間ないし6か月間にわたって、1か月当たりおおむね80時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて労災認定は判断される。
精神疾患の労災認定 1か月に80時間以上の時間外労働を行った場合に心理的負担の強度を「中」とする。その他の心理的負担の強度が「中」のものがあれば、総合して「強」と判断されることがある。
面接指導 労働者本人に時間外・休日労働時間が80時間超に労働時間の情報を提供しなければならい。

産業医に時間外・休日労働時間が80時間超に労働者の情報を提供しなければならない。

本人から産業医等による面接指導を申し出れば面接指導を実施しなければならない。

100時間 規則 時間外労働と休日労働の合計時間が100時間未満になるようにしなければならない。

月45時間を超えられるのは年6回まで。

脳疾患・心臓疾患の労災認定 発症前1か月間におおむね100時間を超える時間外労働が認められる場合は、業務と発症との関連性が強いと評価できることを踏まえて労災認定は判断される。
精神疾患の労災認定 発症直前の連続した3か月間に1か月あたり概ね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであった場合、心理的負担の強度を「強」とする。うつ病等の罹患が労災認定される可能性が高い。
160時間 精神疾患の労災認定 1か月におおむね160時間を超えるような時間外労働を行ったとき心理負担の総合評価を「強」とする。うつ病等の罹患が労災認定される可能性が高い。

注意すべきことは労災認定がされると安全配慮義務(労働契約法第5条)の不履行となり、損害賠償請求を受ける可能性があることです。1億円を超える損害賠償が裁判で決定されていることもあります。

残業時間は月45時間を超えないようにし、どうしても超える場合でも月80時間未満になるよう管理すべきです。万が一超えてしまった場合は医師の面接指導を超えた労働者に受けてもらい、また翌月以降は残業をしないなど過重労働にならないよう工夫しなければなりません。